変更登記の実務|商号・目的

事業目的を追加する|目的変更登記の流れと書類

新しい事業を始めるのに、登記が要ると言われました

内装工事の会社ですが、来年から中古物件の売買の仲介もやろうと思っています。宅建業の免許を取りに行ったら、窓口で「定款の目的に入っていませんね」と言われました。設立のときに作った定款は、どこにあるかも分かりません。

目的に入っていなければ、株主総会で定款に足します

会社の事業目的は定款に書くことになっていて(会社法27条1号)、同じものが登記簿にも載ります(同911条3項1号)。新しい事業がそこに入っていなければ、株主総会の特別決議で定款を変え、そのあと登記します。

総会は、集まらずに株主全員の書面の同意でも済みます。株主がご家族だけの会社なら、同意書に署名をいただくだけです。書面はこちらで作成します。

期限は、決議した日の翌日から数えて2週間です。免許の申請に間に合わせたいときは、登記が終わる日から逆算して決議の日をご相談します。

定款が見当たらない会社は多いです。設立から20年たっていなければ、認証した公証役場に原本が残っていることがあります。株主名簿や議事録が無くても、登記簿に載っている目的から組み立てられますので、そこで止まらずにご連絡ください。

登記では、変更後の目的を全部書きます

足した1つだけを登記するのではありません。変更後の目的を1号から順に全部書いて申請します。登記簿のほうも、古い目的の全文に下線が引かれ、新しい全文が改めて載ります。

架空の登記例目的を1つ足したあと、登記簿がどう見えるか

株式会社A野商事が、令和8年11月5日の株主総会で「宅地建物取引業」を足した場合です。

会社の基本の欄

登記事項内容・原因年月日
目的1.内装工事の設計、施工及び監理 2.前号に附帯する一切の事業
目的1.内装工事の設計、施工及び監理 2.宅地建物取引業 3.前各号に附帯する一切の事業 令和8年11月5日変更 令和8年11月12日登記
足したのは2号だけですが、1号も3号も書き直されます。「前号」が「前各号」に変わるのは、目的が2つ以上になったからです。

ご相談をいただいたら、司法書士はまず次の3つを確かめます。

  • いまの目的で読めないか最後にある「前各号に附帯する一切の事業」で足りることがあります。許認可が絡むなら、その文言で通るかどうかを窓口に確かめるのが確実です。読めるなら、登記そのものが要りません。
  • 定款と登記簿が合っているか過去に総会で決めたのに登記していない、逆に登記だけして定款を直していない、という会社があります。どちらもそろえる必要があるので、先に突き合わせます。
  • 株主がどなたで、何株お持ちか特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で決まります。申請には株主リストも付けるため、上位の株主の氏名・住所・株式数を伺います。登記簿では分からないところです。

許認可が要る事業は、先に窓口で言い方を確かめます

事業目的を追加するときの流れ図。許認可が要るなら先に窓口で書き方を確かめ、その言い方がいまの目的に入っていれば登記は不要、入っていなければ株主総会で定款を変えて登記する
いまの目的で読めるかどうかで、登記するかどうかが決まります。
質問に答えてください

うちの会社はどの道か、選んで確かめる

始める事業と、いまの定款が分かれば決まります。

始める事業に、許認可や免許は要りますか

6とおりの答えを、まとめて見る

要る・たぶん要る入っていない

窓口で言い方を確かめてから、決議して登記します

  • 株主総会議事録(目的の変更)
  • 株主リスト(上位の株主の氏名・住所・株式数)
  • 委任状

役所によって通る文言が違います。決議したあとで直すと総会をやり直すことになるので、先に確かめます。

要る・たぶん要る入っている

その文言で通るかを、窓口に見てもらいます

  • いまの定款の写し
  • 登記事項証明書(こちらで取れます)

入っているように見えても、役所が求める言い方と違えば直すことになります。通れば登記は要りません。

要らない入っていない

株主総会で定款を変えて、登記します

  • 株主総会議事録(目的の変更)
  • 株主リスト(上位の株主の氏名・住所・株式数)
  • 委任状

会社でしていただくのは、議事録か同意書への押印です。期限は決議した日の翌日から2週間です。

要らない入っている

そのまま始められます

  • いまの定款の写し(念のため拝見します)

「前各号に附帯する一切の事業」で読めることもあります。取引先や銀行に登記簿を出す予定があるなら、はっきり書いておく手もあります。

要る・たぶん要る定款が手元に無い

登記簿から目的を出して、窓口に見てもらいます

  • 会社の商号と本店
  • 始めたい事業の内容(お客さんと何をやり取りするか)

定款が無くても、登記簿を取れば目的の全文が分かります。それを持って窓口へ行けば、足りるかどうかが決まります。

要らない定款が手元に無い

定款を探すところからご案内します

  • 会社の商号と本店
  • 始めたい事業の内容

公証役場に原本が残っていることがあります。見つからなくても、登記簿に載っている目的から組み立てられます。

  • 許認可が要る事業かどうか分からなければ、始めたいことを伺って調べます。同じ「不動産」でも、自社の物件を貸すだけなら免許は要りません。人の物件の売り買いを仲介するなら、宅建業の免許が要ります。
  • 目的を減らすときも、同じように株主総会の特別決議と登記が要ります。

議事録も同意書も、書面はこちらで作成します。

変更した号だけでなく、変更後の目的を1号から全部書きます。原因年月日は、株主総会で決議した日です。

商号や本店も同じ時期に変えるなら、管轄の法務局が変わらないかぎり1通の申請書にまとめられます。登録免許税は、商号と目的が同じ区分なので1件分で済み、本店移転の分は別にかかります(社名を変える/本店を移転する)。まとめたほうが安くなる組み合わせがあるので、変えたいものが複数あるときは先にお知らせください。

登記が終わったら、許認可の窓口にはそのあと申請します。多くの役所で、変更後の定款と登記事項証明書の両方を出すことになります。定款はこちらで整えますし、登記事項証明書も必要な通数をご用意します。

最初に、いただきたいもの

始めたい事業が決まった段階で、次の3つがあれば進められます。

  • どんな事業を始めるか「中古物件の売買の仲介」のような一言で構いません。お客さんと何をやり取りするかまで伺えると、許認可が要るかどうかも分かります。
  • 定款の写し設立のときのもので構いません。お手元に無ければ、登記簿から目的の全文を取れますので、そのままご連絡ください。
  • 株主がどなたで、何株お持ちか特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成で決まります。どなたに声をかければよいかが、ここで分かります。ご家族だけの会社なら、お名前とおおよその持株で足ります。

司法書士から、ひとこと

執筆・監修者の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

新しい事業を始めるときは、定款の目的に入っているかどうかを先に見ます。足りなければ株主総会で足して登記するだけですが、許認可が絡むと言い方まで決まっていることがあります。思いついた段階で、ひとこと声をかけてください。

いちばん多いのは、免許の窓口で言われてから慌てるお話です。総会の書面を回して登記が終わるまでには日数がかかります。免許の申請に予定があるなら、そこから逆算して決議の日をご相談します。

この件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • いまの目的で読めるかどうかを、登記簿と定款から確かめます
  • 株主総会議事録または同意書、株主リスト、申請書を作成します
  • 許認可の窓口に出す定款の写しと登記事項証明書も、あわせてご用意します
変わったこと・変えたいこと
「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
その時期
すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
本店のある市区町村
管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。

定款が見当たらなくても構いません。

この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。「商号・目的の変更」で引き受けることを見る

事業目的の追加について、よくある質問

目的に書いていない事業をやってしまいました。取引は無効になりますか?

取引そのものが無効になることは、まずありません。困るのは許認可のほうです。免許が下りない、取引先や銀行の審査で説明を求められる、といった形で出てきます。気づいた時点で足しておけば済みます。

将来やるかもしれない事業も、まとめて入れておけますか?

入れられます。あとから足すたびに決議と登記が要るので、見込みのあるものは一度に入れておく会社が多いです。ただ、許認可のある事業を並べると、その許可を持っていると誤解されることがあります。並べ方はご相談ください。

株主総会を開いていません。それでも登記できますか?

株主全員の同意書でも進められます。集まらずに書面で決議したことにできるので、ご家族だけの会社ではこちらが多いです。同意書はこちらで作成してお送りしますので、署名と押印をいただければ足ります。

決議から2週間を過ぎてしまいました。どうなりますか?

いまからでも登記できます。遅れていても申請は通ります。ただ、決議の日が登記簿に残るので、開きは見て分かります。過料の通知が来ることもあるので、気づいた時点でご連絡ください。

この記事に出てくる言葉

この記事は、一般的な株式会社(非公開会社)を想定した説明です。必要な書類や手続は、定款の定め・機関の構成・株主の状況によって変わります。実際の手続では、担当する司法書士にご確認ください。