役員変更登記の期限は2週間|いつから数えるか
役員が入れ替わってから1か月たちました。今からでも登記できますか?
先月、取締役の一人が辞めて、代わりに息子に取締役になってもらいました。登記は2週間以内にすると聞いたのですが、もう1か月たっています。株主総会というものを開いたこともなく、議事録もありません。今からでも登記できますか。
期限は2週間ですが、過ぎていても登記はできます
役員変更の登記の期限は、役員に変更があった日の翌日から数えて2週間です。取締役が6月25日に辞めたなら、期限は7月9日です。期限を過ぎても、登記の申請はできます。
期限を守らなかったことについて、代表者に過料が科されることはあります。前回の選び直しの登記もしていなかった場合のことは、「役員の登記を何年も忘れていた」の記事にまとめています。
司法書士は、何がいつあったかと、株主が決めたかを見ます
新しい役員を選ぶには、株主の決定(株主総会の決議)が要ります。株主総会を開かなくても、株主全員が書面で同意すれば、決議があったものとみなされます。株主が社長おひとりなら、社長の同意です。議事録や同意書、就任承諾書などの書類は、こちらで作成します。
- 何が、いつあったか辞めた、亡くなった、任期が切れている、といったことと、そのおおよその日を伺い、期限を確かめます。
- 新しい役員を、株主がもう決めているかまだ決めていなければ、就任の日はこれから株主が決める日になります。日付をさかのぼらせることはできないので、その日から期限を数えます。
- 前回の選び直しが、登記されているかされていなければ、前回の分もあわせて申請します。登記簿の役員の欄で確かめます(取締役の任期がいつ切れるか)。
2週間は、どの日から数える?
| 基準になる日(その翌日から2週間) | 登記で使う書類 | |
|---|---|---|
| 役員が辞めた | 辞任届が会社に届いた日(先の日付を指定していれば、その日) | 辞任届 |
| 新しい役員が就任した | 株主が選び、本人が就任を承諾した日(両方がそろった日) | 株主総会議事録か株主全員の同意書、就任承諾書 |
| 同じ役員を選び直した(重任) | 株主が選び直し、本人が就任を承諾した日(両方がそろった日) | 株主総会議事録か株主全員の同意書、就任承諾書 |
| 役員が亡くなった | 亡くなった日 | ご家族からの死亡の届出など |
| 代表取締役が引っ越した | 新しい住所に移った日 | なし(住民票の添付は要りません) |
辞任で取締役の人数が、法律や定款で決めた数に足りなくなるときは、辞めた人も、後任が就任するまで取締役としての権利と義務を持ち続けます(権利義務取締役)。この場合は、後任をいつ選ぶかも含めて、ご相談ください。
最初に、いただきたいもの
分かることだけ教えてください。
- 何があったか辞めた人がいる、亡くなった、新しく入ってもらいたい、任期が切れていると言われた、など。
- それが、いつごろかおおよそで構いません。辞任届があれば、会社に届いた日を教えてください。
- 会社名と本店の所在地登記簿は司法書士が取ります。
- 株主はどなたか社長おひとりか、ほかにもいるか。株主名簿が無くても構いません。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
2週間のうちに登記まで済ませられる会社は、実際には多くありません。期限を過ぎていても、何も分からなくても、まずはご相談ください。
この場面で、当事務所ができること
- 何がいつあったかを伺い、登記の期限と、要る登記を確かめます
- 株主総会議事録や株主全員の同意書、就任承諾書、株主リストを作成します
- 期限を過ぎていた場合も、そのまま登記を申請します
- 前回の登記がされていなければ、あわせて申請します
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
何があったかと、いつごろかを教えてください。期限と、要る書類をお返事します。
この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。「登記を忘れていた」で引き受けることを見る登記の期限について、よくある質問
期限に間に合うように、辞任届の日付を実際より後の日にしてもいいですか?
できません。辞任の日は、辞任届が会社に届いた日か、辞任届で指定した先の日付です。実際と違う日付で申請することはできません。
取締役の住所が変わったときも、登記が要りますか?
株式会社では、取締役の住所は登記されていないので、要りません。登記が要るのは、代表取締役の住所が変わったときです。特例有限会社(旧有限会社)は取締役の住所も登記されているので、取締役が引っ越したときも登記が要ります。
期限を1日でも過ぎたら、過料は必ず科されますか?
必ず科されるとは限りません。過料を科すかどうか、いくらにするかは裁判所が決めることで、司法書士からお約束はできません。