社長・総務ご担当者さまへ

社名と事業目的の変更

新しい社名や、加えたい事業が決まったらご連絡ください。目的の書き方は、許認可や取引先の審査で見られることがあります。登記できる表現に司法書士が整えます。

この件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 新しい商号・目的が登記できる表現かを確認します
  • 株主総会議事録・株主リストなどの書類を作成します
  • 同時に申請できる登記をまとめ、登録免許税の重複を避ける組み方をご提案します
変わったこと・変えたいこと
「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
その時期
すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
本店のある市区町村
管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。

分かっていることだけで構いません。

この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。

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