社長・総務ご担当者さまへ

代表取締役の住所の変更と非表示

代表取締役の住所は登記事項です。引っ越したときの変更登記と、住所を登記事項証明書に表示しない措置の申出を、司法書士が引き受けます。

この件のご相談

この場面で、当事務所ができること

  • 住民票の内容から、変更の日付と登記の内容を確定します
  • 住所非表示措置を申し出られる登記かどうかを確認します
  • 登記と申出を同時に申請します
変わったこと・変えたいこと
「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
その時期
すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
本店のある市区町村
管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。

分かっていることだけで構いません。

この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。

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