社長・総務ご担当者さまへ
代表取締役の住所の変更と非表示
代表取締役の住所は登記事項です。引っ越したときの変更登記と、住所を登記事項証明書に表示しない措置の申出を、司法書士が引き受けます。
この件のご相談
この場面で、当事務所ができること
- 住民票の内容から、変更の日付と登記の内容を確定します
- 住所非表示措置を申し出られる登記かどうかを確認します
- 登記と申出を同時に申請します
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
分かっていることだけで構いません。
この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。この場面の記事
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