代表取締役の住所を非表示にする|チャートで分かる、申し出られるとき
自宅の住所が誰でも見られると知りました。消せませんか?
取引先に会社の登記事項証明書を出したら、私の自宅の住所まで載っていると言われました。インターネットでも取れるそうで、家族のことも気になります。消せないものでしょうか。
消せません。ただ、証明書に市区町村までしか載せない措置はあります
登記簿に登記された住所が抹消されるわけではありません。できるのは、登記事項証明書に市区町村までしか載せない措置です(代表取締役等住所非表示措置)。「埼玉県さいたま市浦和区」までが載り、町名から先は載りません。インターネットで取る登記情報でも同じです。
ただし、この措置だけを単独で申し出ることはできません。代表取締役の住所が登記される登記と同時に申し出ます。会社をつくるとき、代表取締役が就任したとき、任期が満了して選び直されたとき、引っ越したとき、管轄の違う法務局へ本店を移したときです。
引っ越していなくても構いません。同じ方が任期の満了で選び直される重任のときも申し出られます。取締役の任期は2年が原則で、株式の譲渡に会社の承認が要る会社では、定款で10年まで延ばせます。いま予定している登記が無い会社にとっては、次の重任が申し出る機会になります。
措置を受けても、登記そのものの義務は無くなりません。引っ越したら、これまでどおり住所変更の登記をします(代表取締役が引っ越した)。
同じ登記が、証明書ではこう見えます
載らなくなるのは町名から先です。都道府県と市区町村までは載りますし、氏名はそのままです。
代表取締役のA野B男が、さいたま市浦和区常盤に住んでいる場合です。登記されている中身は、どちらも同じ1行です。
措置がないとき
| 資格・氏名・住所 | 原因年月日・登記年月日 |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号 代表取締役 A野 B男 | 令和8年6月25日重任 令和8年7月2日登記 |
措置があるとき
| 資格・氏名・住所 | 原因年月日・登記年月日 |
|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区 代表取締役 A野 B男 | 令和8年6月25日重任 令和8年7月2日登記 |
申し出る前に、司法書士が見るのは次の3つです。
- 次に住所が登記される登記はいつか前回の重任の日が登記簿に登記されています。任期が何年かは定款で決まるので、その2つを突き合わせて、次がいつ来るかを司法書士が確かめます。
- 本店の場所で事業をしているか本店がその場所に実在すると認められないときは、措置は講じられません。いったん講じられたあとでも終わります。
- 融資や不動産の取引の予定があるか融資を受けるときや不動産の取引をするときに、会社の印鑑証明書など、求められる書類が増えることがあります。予定があれば、申し出る時期とあわせて考えます。
いつ、何を付けて申し出るか

いつ申し出られるか、選んで確かめる
代表取締役の住所を証明書に載せたくない場合です。
いま、会社で予定している登記はありますか
5とおりの答えを、まとめて見る
役員の任期が切れる(重任)している(自社の事務所・自宅など)
重任の登記と同時に申し出ます
- 住民票など、住所を証明する書面
- 委任状
重任では住所が変わりませんが、それでも申し出られます。ほかに2通の書面が要りますが、どちらも司法書士が作ります。
代表取締役が引っ越す・交代するしている(自社の事務所・自宅など)
住所変更または就任の登記と同時に申し出ます
- 住民票など、住所を証明する書面
- 委任状
引っ越しの登記にも、交代の登記にも一緒に出せます。残りの2通は司法書士が作ります。
これから会社をつくるしている(自社の事務所・自宅など)
設立の登記と同時に申し出ます
- 住民票など、住所を証明する書面
- 委任状
設立のときに申し出ておけば、はじめから町名から先が載りません。あとの重任で出し直す必要もありません。
とくに予定はないしている(自社の事務所・自宅など)
次の重任まで待つことになります
- いま出していただくものはありません
登記簿と定款から次の重任の時期を確かめ、そのときに何を用意するかをご案内します。
していない・分からない
本店の実在を確かめられるかを先に見ます
- 本店の場所が分かるもの(賃貸借契約書や、入口の写真など)
これは法務局に出す書面ではなく、司法書士が実在を確かめるために見るものです。実在すると認められないときは、措置は講じられません。登記した住所に実体がない会社では、ここで止まります。
- すでに措置を受けている会社が引っ越したときは、住所を証明する書面だけで足ります。
一度申し出れば、そのあとの重任では出し直しが要りません。
はじめて申し出るときに添えるのは3通です。本店がその場所に実在することを確認した書面、住所を証明する書面、実質的支配者の本人特定事項を証する書面。このうち会社から出していただくのは住民票だけで、あとの2通は司法書士が作ります。法務局に実質的支配者情報一覧を出している会社なら、その写しでも足ります。
申請書への書き方(住所非表示の申出)
1.代表取締役等住所非表示措置を講ずべき代表取締役等
「住所」埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号
「氏名」A野 B男
1.添付書面
本店所在場所の実在を確認したことを証する書面 1通
住所を証する書面 1通
実質的支配者の本人特定事項を証する書面 1通
委任状 1通
申し出る前に、ひとつ考えていただきたいことがあります。融資を受けるときや不動産の取引をするときに、相手から代表者の住所を確かめられることがあります。町名から先が証明書に載らなくなると、会社の印鑑証明書など、ほかの書類を求められることが増えます。そのうえで、申し出るかどうかを決めていただきます。
やめたくなったときは、申出書を出せば終わります。こちらは登記の申請と同時でなくても構いません。申出書か委任状に、会社の実印を押していただきます。ただ、やめたあとにもう一度申し出るときは、はじめと同じ3通をそろえて、住所が登記される登記を待つことになります。
最初に、いただきたいもの
次に申し出られる時期は、司法書士が登記簿と定款から確かめます。
- 住所を載せたくない方のお名前代表取締役が複数いる会社では、どなたについて申し出るかを選べます。1人だけでも構いません。
- 住民票申出に添えます。登記されている住所と違っていれば、住所変更の登記と一緒に進めます。司法書士が見比べます。
- 融資や不動産の取引の予定決まっていなくても、見込みだけで構いません。申し出る時期を考えるのに使います。
司法書士から、ひとこと
私が最初にお伝えするのは、登記簿からは消えないということです。載らなくなるのは、取り寄せる証明書のほうです。
申し出られるのは住所が登記されるときだけなので、予定が無ければ次の重任を待ちます。登記簿と定款を見て、その時期をお伝えします。
この場面で、当事務所ができること
- 登記簿と定款から、次に申し出られる登記の時期を確かめます
- 本店の実在を確認した書面と、実質的支配者の本人特定事項を証する書面を作成します
- 登記の申請書に申出を記載し、法務局へ申請します
- 措置をやめるときの申出書も作成します
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
代表取締役の住所を証明書に載せたくない、とだけお知らせください。次に申し出られる時期は、こちらで調べます。
この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。「代表者の住所」で引き受けることを見る代表取締役等住所非表示措置について、よくある質問
いま申し出たいのですが、登記の予定がありません。待つしかないですか?
次に代表取締役の住所が登記される登記まで待つことになります。多くは役員の重任です。任期が2年の会社なら、前回の重任から2年以内に来ます。
一度申し出たら、ずっと続きますか?
続きます。重任のように住所が変わらない登記では、そのまま措置が続くので出し直しは要りません。引っ越して住所が変わるときだけ、新しい住所について改めて申し出ます。そのときに添えるのは住所を証明する書面だけで、はじめの3通をもう一度そろえる必要はありません。
代表取締役が2人います。1人だけ申し出られますか?
できます。申請書には、措置を受ける方の氏名と住所を書きます。書かなかった方の住所は、これまでどおり証明書に載ります。
登記簿を直接見られてしまうことはありませんか?
会社の登記簿は、登記事項証明書か登記情報提供サービスを通して見るものです。措置を受ければ、どちらも市区町村までになります。ただし登記簿には住所が登記されたままなので、措置が終われば、それまでどおり町名から先も載ります。
