登記の用語集

実質的支配者とは

ひとことで言うと

会社を実際に支配している個人のことです。株式会社では、議決権をどれだけ持っているかで決まります。

誰が会社を支配しているかを、議決権の数で特定します

会社そのものは法律がつくった人格なので、実際に意思決定をしているのは個人です。その個人を、議決権をどれだけ持っているかで特定します。銀行で口座をつくるときや、司法書士が仕事を受けるときに確認しているのが、この方です。

株式会社では、議決権の2分の1を超えて持っている個人がまず当たります。その個人がいなければ、4分の1を超えて持っている個人。それもいなければ、事業の決め方に支配的な影響力を持っている個人。最後まで当たる方がいなければ、会社を代表して業務を行う個人、つまり代表取締役が実質的支配者になります。

社長がひとりで株式を全部持っている会社なら、実質的支配者は社長です。ご家族で分けて持っている会社では、2分の1を超えて持つ方がいるかどうかで変わります。

登記でこの言葉が必要になるのは、代表取締役の住所を登記事項証明書に載せない申出をするときです(代表取締役の住所を非表示にする)。はじめて申し出るときに、実質的支配者を確認した書面を添えます。

株式の数ではなく議決権で見るので、司法書士が定款から確かめます

議決権の数は、持っている株式の数とは一致しないことがあります。議決権のない株式を発行している会社や、単元株式の定めがある会社では、株主名簿だけでは決まりません。定款とあわせて確かめます。

法務局に実質的支配者情報一覧を出している会社なら、その写しを使えます。出していない会社でも、申出に添える書面は司法書士が作成します。

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