登記の用語集
株主リストとは
ひとことで言うと
正式には「株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面」といいます。株主総会の決議、または株主全員の同意が要る登記を申請するときに、議事録と一緒に法務局へ出します。会社の代表者が内容を証明します。
役員を選び直す、社名や事業目的を変える。総会の決議が要る登記で出てきます
役員の選任や重任、商号や目的の変更など、株主総会で決めたことを登記するときに添付します。総会の決議による場合に載せるのは、議決権の多い順に10名まで、または議決権の割合が3分の2に達するまでの、どちらか少ない方の株主です。株主全員の同意が要る登記では、全員を載せます。
載せること
株主の氏名(名称)、住所、株式数、議決権数。総会の決議による場合は議決権の割合も。
証明する人
会社の代表者。
株主リストは、司法書士が株主名簿からつくります
株主名簿、または株主と持株数が分かる資料をいただければ、司法書士が載せる株主の範囲を決めてリストをつくります。名簿が長く更新されていない会社では、司法書士がいまの株主を確かめるところから始めます。
その場で作って、印刷する
様式は法務省の「A-1 統合簡易書式」に合わせています。当事務所が実際の申請で使っているものと同じ並びです。何名まで書けばよいかも、入れた議決権数から数えます。
書く人数は、10名と、議決権の割合を多い順に足して3分の2に達するまでの人数の、少ないほうです(商業登記規則61条3項)。株主全員の同意で登記するときだけは上位何名かではなく全員を書きます(同条2項)。この数え違いは補正の多いところなので、入れた分で足りるかをその場で出すようにしました。