管轄外へ本店を移す|チャートで分かる、申請書が2通になる理由
さいたま市から東京へ事務所を移します。登記は同じですか?
いまの事務所が手狭で、来月から東京に移ります。前に市内で移したときは、持ってこられた書類に判子を押しただけで終わりました。今回は県をまたぎますが、費用も日数も倍になるのでしょうか。
申請書は2通になりますが、出す先は1か所だけです
会社の登記は、管轄の法務局が扱います。東京の法務局には、この会社の登記簿がまだありません。そこで、もとの法務局に出す申請と、新しい法務局で登記簿をつくる申請の2通になります。
2通とも、もとの法務局にまとめて出します。会社から東京へ出すものはなく、法務局へ出向くこともありません。登録免許税は、もとの法務局の分と新しい法務局の分で2件分かかります。完了までの日数も、同じ市内で移るときより長くかかります。
商業登記の管轄は市区町村ごとに決まっているので、管轄が変わる移転では、市区町村も必ず変わります。定款に書いた場所の外へ出るなら、株主総会の特別決議で定款を変えます(本店を移転する)。株主全員が書面で同意すれば、集まらなくてもその決議があったことになります。定款に「さいたま市に置く」とある会社が東京へ移るなら、ここに当たります。逆に、定款が「東京都に置く」で渋谷区から八王子市へ移るなら、定めた範囲の中なので、定款はそのままです。
期限は、ほかの登記と同じで移転した日の翌日から数えて2週間です。完了までに日数がかかっても、この期限は延びません(本店を移転する)。
新しい登記簿には、いま効力のある事項が載ります
新しい法務局の登記簿にも、商号や役員など、いま効力のある事項はそのまま載ります。これに加えて、会社がいつできたかと、どこから移ってきたかが登記されます。
さいたま市浦和区の株式会社A野商事が、令和8年11月1日に東京都千代田区へ移った場合です。
会社の基本の欄
| 登記事項 | 内容・原因年月日 |
|---|---|
| 商号 | 株式会社A野商事 |
| 本店 | 東京都千代田区○○○丁目○番○号 |
| 会社成立の年月日 | 令和3年4月1日 |
| 登記記録に関する事項 | 令和8年11月1日埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号から本店移転 令和8年11月12日登記 |
ご依頼をいただいたら、司法書士はまず次の3つを確かめます。
- 新しい本店は、どの法務局の管轄か都道府県をまたげば必ず変わります。同じ都道府県の中でも変わることがあるので、新旧の所在地を一覧と突き合わせて確かめます。
- 会社の実印と、印鑑カードはどうなるか新しい法務局へ届け出直す手間はありません。印鑑の記録はもとの法務局から送られ、新しい法務局に提出があったものとして扱われます。印鑑カードだけは引き継がれないので、登記が終わってから新しい法務局で交付を受けます。
- 登記の間に、証明書を使う予定があるか申請してから完了するまでは、登記事項証明書も印鑑証明書も出ません。管轄が変わる移転では、この期間が長くなります。使う予定があれば、申請の前に用意しておきます。
2通をつくって、まとめて出します

うちの会社はどれに当たるか、選んで確かめる
移転先が決まっていれば、選ぶだけで分かります。
新しい本店は、いまと同じ法務局の管轄ですか
5とおりの答えを、まとめて見る
別の管轄へ移る入らない(場所の外へ出る)
株主総会で定款を変えてから、2通を出します
- 株主総会議事録(定款変更)
- 株主リスト(株主総会で決めたので要ります)
- 移転先と移転日を決めた書面(取締役会のある会社は取締役会議事録、無い会社は取締役の過半数の決定書)
- 委任状(新旧2通)
定款に「さいたま市に置く」とあって東京へ移る、といった場合です。総会を開かず、株主全員の同意書でも済みます。
別の管轄へ移る入る
2通をまとめて、もとの法務局に出します
- 移転先と移転日を決めた書面(取締役会のある会社は取締役会議事録、無い会社は取締役の過半数の決定書)
- 委任状(新旧2通)
定款に「東京都に置く」とあって渋谷区から八王子市へ移る、といった場合です。定款はそのままで、株主総会は要りません。
別の管轄へ移る定款が手元に無い・分からない
定款を拝見してから、要る書面をお伝えします
- 定款の写し(設立のときのものでも構いません)
- いまの本店と、移転先の所在地
どこに置くと書いてあるかで、株主総会が要るかどうかが決まります。見当たらない場合の探し方もご案内します。
同じ管轄
申請書は1通で済みます
- 移転先と移転日を決めた書面(取締役会のある会社は取締役会議事録、無い会社は取締役の過半数の決定書)
- 株主総会議事録と株主リスト(定款の定めから外れるとき)
- 委任状
同じ登記簿に、新しい所在場所と移転日が登記されます。定款の定めから外れるなら、株主総会はこの場合も要ります。
分からない
管轄は、司法書士が調べます
- いまの本店の所在地
- 移転先の所在地(番地まで決まっていなくても構いません)
法務局が出している管轄区域の一覧と、新旧の所在地を突き合わせて確かめます。管轄は市区町村ごとなので、番地まで決まっていなくても分かります。
- 移転先に支店を置く場合でも、支店の所在地でする登記は要りません。この登記は令和4年に廃止されました。
申請書も議事録も委任状も、こちらで作成します。
新しい法務局に出す分の、申請書の書き方
1.登記の事由 本店移転
1.登記すべき事項
「登記記録に関する事項」
令和8年11月1日埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号から本店移転
1.登録免許税 金 円
1.添付書面
委任状 1通
2通は、必ず同時に出します。もとの法務局が両方を受け取り、新しい法務局の分を送ります。新しい法務局で登記が済むと、その知らせがもとの法務局に届き、そこで本店が移った旨の登記がされます。もとの法務局は、この知らせを受けるまで登記できません。
どちらかに不備があったときは、2通とも却下されます。片方だけ登記されることはありません。ただ、直せる不備なら、登記官が決めた期間のうちに直せばそのまま進みます。
登記が終わったあと、税務署や年金事務所、都道府県や市区町村への届出があります。どこに何を出すかは、移転先によって違うので、完了のご連絡のときにご案内します。
最初に、いただきたいもの
移転先が決まった時点で、次の3つを伺えば着手できます。
- いまの本店と、移転先の所在地この2つで管轄が変わるかどうかが決まります。管轄は市区町村ごとなので、番地まで決まっていなくても構いません。
- 定款の写し本店をどこに置くと書いてあるかで、株主総会が要るかどうかが決まります。見当たらなければ、公証役場に残っている認証済みの原本を取り寄せる方法もあります。
- 移転する予定の日まだ決まっていなければ、何月ごろという程度で構いません。登記の期限は、実際に移った日の翌日から数えます。
司法書士から、ひとこと
管轄が変わると聞くと身構えられますが、会社でしていただくことはほとんど変わりません。押す判子が1つ増えて、定款を変えるときだけ、株主の同意をいただきます。
気をつけたいのは日程です。2つの法務局が順に処理するぶん、完了までが延びます。融資や契約の予定があるときは、そこから逆算した日程をご提案します。
この場面で、当事務所ができること
- 定款と新旧の所在地から、株主総会が要るか、申請書が2通になるかを判断します
- 新旧2通の申請書と委任状、移転を決めた書面を作成します
- 登記の間に使う証明書の用意と、完了後の印鑑カードの交付までご案内します
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
管轄外への本店移転について、よくある質問
都道府県が変わらなければ、管轄も変わりませんか?
ほとんどの都道府県では変わりません。本局が1つで全体を受け持っているためです。例外は7つあり、北海道・東京都・神奈川県・静岡県・愛知県・大阪府・福岡県では、同じ都道府県の中でも管轄が変わることがあります。この記事の管轄しらべで確かめられます。
もとの法務局の登記簿は、どうなりますか?
本店が移った旨を登記したうえで閉鎖されます。閉鎖後も、閉鎖事項証明書は請求できます。許認可の更新などで昔の登記を出すよう言われたときは、こちらで足ります。
会社の実印は、新しい法務局に届け出直すのですか?
届け出直しは要りません。印鑑も、これまでと同じものを使います。ただ、古い印鑑カードは登記が終わると使えなくなります。新しい法務局で交付を受けるまでは印鑑証明書が取れないので、急ぎの予定があればお知らせください。
完了まで、どのくらいかかりますか?
同じ市内の移転より日がかかります。新しい法務局で登記され、その知らせを受けてからもとの法務局が登記する、という順になるためです。混み具合でも変わるので、申請の前に見込みをお伝えします。
