自宅が本店の会社|社長が引っ越したときの登記
自宅を会社の住所にしています。引っ越したら何をするのですか?
設立のときに自宅の住所で登記しました。家族が増えて手狭になったので、来月、同じさいたま市内で引っ越します。会社の住所も変わることになりますが、私個人の引っ越しなので、会社の手続きがあるとは思っていませんでした。
引っ越し先も本店にするなら、登記は2つになります
引っ越し先をそのまま本店にするなら、会社の本店の所在場所と代表取締役の住所がどちらも変わります。2つとも登記することになりますが、管轄の法務局が変わらなければ、1通の申請書にまとめて出せます。
書面はこちらで作成するので、押印をお願いします。定款を変えるために株主全員の同意書で済ませるときだけ、株主の署名もいただきます。法務局へ出向くことはありません。登録免許税だけは、本店を移した分と住所が変わった分でそれぞれかかります。
代表取締役の住所は、会社の登記簿に載る事項です(会社法911条3項14号)。ご自身の引っ越しのつもりでも、変わればそのつど登記することになります。期限は本店の移転も住所の変更も、変わった日の翌日から数えて2週間です。
引っ越し先を本店にしない場合もあります。住まいだけ移して、会社の住所は動かさないときです。変わるのは社長の住所だけなので、登記は1つで済みます(代表取締役が引っ越した)。
登記簿のどこが変わるのか
本店と、代表取締役の住所です。引っ越し先を本店にすれば、引っ越しは1回でも2つを登記します。
さいたま市浦和区の株式会社A野商事が、令和8年11月1日に同じ市内で引っ越した場合です。
会社の基本の欄
| 登記事項 | 内容・原因年月日 |
|---|---|
| 本店 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号 |
| 本店 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂○丁目○番○号 令和8年11月1日移転 令和8年11月10日登記 |
役員に関する事項の欄
| 登記事項 | 内容・原因年月日 |
|---|---|
| 代表取締役 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤○丁目○番○号 甲野太郎 |
| 代表取締役 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂○丁目○番○号 甲野太郎 令和8年11月1日住所移転 令和8年11月10日登記 |
取締役の住所は登記されません。登記簿に住所が載るのは代表取締役だけです。ただ、取締役会が無く、代表取締役を決めていない会社では、取締役が全員そのまま会社を代表します。その場合は、全員の住所が登記簿に載ります。
ご連絡をいただいたあと、司法書士が見るのは次の3つです。
- 登記簿に、どなたの住所が載っているか代表取締役が2人以上いる会社や、取締役会を置いていない会社では、登記簿に住所が載っている方が複数います。引っ越したのがどなたかで、登記する範囲が変わります。
- 定款に、本店をどこに置くと書いてあるか引っ越し先が、定款に書いた場所の中に入るかどうかで分かれます。「さいたま市に置く」とあるなら、市の外へ出たときに株主総会で定款を変えます。「常盤○丁目○番○号に置く」と番地まで書いてある会社なら、同じ市の中で引っ越しても変えることになります。
- 管轄の法務局が変わるか同じ市区町村の中で引っ越すなら、管轄は変わりません。変わるときは申請書が2通になり、完了までの日数も延びます。
引っ越し先を本店にするかどうかで分かれます

うちはどれに当たるか、選んで確かめる
引っ越し先と、本店をどうするかが決まっていれば分かります。
引っ越し先を、そのまま会社の本店にしますか
4とおりの答えを、まとめて見る
しない(本店は動かさない)
する(自宅がそのまま本店)同じ管轄
1通の申請書に、2つの登記をまとめます
- 新しい本店と移転の日を決めた書面(取締役会があれば取締役会議事録、無ければ取締役の過半数の決定書)
- 定款を変えるときは、株主総会議事録と株主リスト
- 委任状
登記簿は同じものに、新しい本店と新しい住所が加わります。引っ越し先が定款に書いた場所の外になるときだけ、株主総会で定款を変えます。
する(自宅がそのまま本店)別の管轄へ移る
申請書は2通になり、もとの法務局へまとめて出します
- 新しい本店と移転の日を決めた書面(取締役会があれば取締役会議事録、無ければ取締役の過半数の決定書)
- 定款を変えるときは、株主総会議事録と株主リスト
- 委任状(新旧2通)
- くわしくは管轄外へ本店を移すをご覧ください
管轄が変わるので、本店の分の登録免許税は2件になります。市区町村も変わるため、引っ越し先が定款に書いた場所の外になるなら、株主総会で定款を変えることも加わります。
する(自宅がそのまま本店)分からない
管轄は、司法書士が調べます
- いま登記されている住所
- 引っ越し先の住所(市区町村まででも構いません)
市区町村が決まっていれば答えが出ます。
申請書も議事録も、書面はこちらで作成します。
1通にまとめたときの、申請書の書き方
1.登記の事由 本店移転
代表取締役の住所変更
1.登記すべき事項
令和8年11月1日本店移転
本店 埼玉県さいたま市浦和区高砂○丁目○番○号
令和8年11月1日代表取締役甲野太郎住所移転
代表取締役 埼玉県さいたま市浦和区高砂○丁目○番○号 甲野太郎
1.登録免許税 金 円
1.添付書面
取締役の決定書 1通
委任状 1通
代表取締役等住所非表示措置は、登記事項証明書で住所を市区町村までの表示にする措置です。住所が登記される申請と同時でないと申し出られません(代表取締役の住所を非表示にする)。ただ、自宅が本店の会社では、本店の所在場所として同じ住所が番地まで載ったままなので、隠しきれません。申し出るかどうかは、登記簿を見てご相談します。
登記のあとには、税務署や年金事務所への届出があります。会社の住所が変わったことと、社長個人の住民票を移したことで、出す先が分かれます。どこに何を出すかは、完了のご連絡のときに一覧でお渡しします。
最初に、いただきたいもの
引っ越し先が決まったら、次の3つをお知らせください。
- いまの住所と、引っ越し先の住所引っ越し先の番地がまだ決まっていなくても構いません。市区町村が分かれば、管轄が変わるかどうかは出ます。
- 引っ越し先を、会社の本店にするかどうか本店にすれば登記は2つ、しなければ社長の住所だけの1つです。迷っていれば、両方の段取りをご案内します。
- 定款の写し設立のときのもので構いません。「さいたま市に置く」なのか、番地まで書いてあるのか。ここで株主総会が要るかどうかが分かれます。お手元に無ければ、探し方からご案内します。
司法書士から、ひとこと
ご自宅が本店の会社は、設立のときに決めた住所のままになっていることが多いです。引っ越しのご連絡をいただいて、そういえば登記も、という流れがほとんどです。
新しい住民票を見せていただいて、住み始めた日として記録されている日を確かめます。届を出した日とずれることが多いところです。本店の移転日は会社が決める日なので、そちらは別にご相談します。
この場面で、当事務所ができること
- 登記簿を見て、どなたの住所が載っているかを確かめます
- 定款を拝見して、株主総会が要る会社かどうかを判断します
- 議事録と委任状、申請書を作成します。管轄が変わらなければ、1通にまとめて申請します
- 代表取締役等住所非表示措置を使うかどうかも、あわせてご案内します
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
自宅が本店の会社の引っ越しについて、よくある質問
引っ越しの日と、住民票を移した日が違います。どちらで登記しますか?
住民票の「住定日」または「転入日」の欄にある日で登記します。住み始めた日なので、転居届や転入届を出した日とずれることがあります。本店の移転日は会社が決めた日なので、本店と住所で日付が違うこともあります。
登記簿に自宅の住所が載るのは、避けられませんか?
代表取締役の住所については、代表取締役等住所非表示措置を申し出れば、市区町村までの表示にできます。ただ、自宅が本店の会社では、本店の所在場所として番地まで載ったままです。住所を出したくないお気持ちがあるなら、本店を別の場所にすることも含めてご相談ください。
引っ越してから何か月か経ってしまいました。どうなりますか?
いまからでも登記できます。期限を過ぎていても申請は受け付けられます。ただ、遅れていたことは登記簿に残ります。遅れが長いと過料の通知が届くことがあるので、お早めにご連絡ください。
妻が取締役ですが、同じ家から引っ越します。妻の分も登記しますか?
代表権がなければ、住所は登記簿に載っていないので、することはありません。ただ、取締役会が無くて代表取締役も決めていない会社なら、取締役は全員が会社を代表します。この場合は奥さまの住所も載っているので、あわせて登記します。登記簿を拝見すれば分かります。
