宅建業の設立登記の事業目的|書き方がチャートで分かり、事業目的ビルダーで案が作れる
定款の目的には、何をどこまで書けばよいのでしょうか
宅建に合格して、不動産の会社をつくります。定款の目的に何を書けばよいか分かりません。ネットで見た会社の定款は目的が10行以上あって、自分の会社に何を入れればいいのか見当がつきません。「宅地建物取引業」と1行書けば足りますか。将来やるかもしれないリフォームや民泊も、いまのうちに入れておくものでしょうか。
免許の申請で見られる目的欄は、宅建業と分かる言い方があれば足ります。いちばん短いのは「宅地建物取引業」です
免許の申請では、登記簿の目的欄に宅建業に関する旨の記載が要ります。「宅地建物取引業」でも、「不動産の売買・仲介」のように取引の中身が分かる言い方でも構いません(埼玉県)。ほかの事業は1号ずつ書き、最後に「前各号に附帯する一切の事業」を付けるのが普通です。将来やるかもしれない事業は、入れておいても、始めるときに株主総会の特別決議で足してもよく、足すときは目的変更の登記と登録免許税3万円がかかります。
事業目的を登記所と公証人が見るのは、適法か、利益を得る事業か、意味が明確か、の3つです。どれだけ具体的かは、平成18年に会社法が施行されてから審査されません。それでも具体的に書くのは、免許の申請で目的欄を見られ、銀行や取引先にも何の会社かをここで見られるからです。商号・本店など、目的のほかに決めることは不動産会社をつくって開業するまでに、資本金の額は宅建業の設立登記、資本金はいくらにする?に書いてあります。
目的を決めるときに見るのは、この3つです
- している事業、これからする事業「中古住宅の仲介」「自分で買った物件を貸す」のように、普段の言い方で書き出します。登記の言い回しに直すのは司法書士がします。
- 免許や許可が要る事業は、窓口が求める言い方で書く宅建業なら「宅地建物取引業」です。自社の物件を貸す・管理するだけなら宅建業ではないので、免許は要りません。建設業の許可や古物商の許可でも、申請のときに目的欄を見られます。
- 将来やるかもしれない事業を、いま入れるか10行あっても、登記所で断られることはありません。何の会社かは、銀行や取引先も目的欄で見ます。いま入れるか、あとで足すかは、ご自身の判断です。
免許や許可が要る事業は窓口の言い方で、ほかは実例の言い回しで書きます

| 定款の目的の書き方(例) | 免許・許可・届出 | |
|---|---|---|
| 中古住宅や土地の仲介・売買をする | 宅地建物取引業 | 宅建業の免許が要ります |
| 仲介も、自社の物件の売買も、賃貸もする | 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介 | 仲介と売買の部分に、宅建業の免許が要ります |
| 自分で買った物件を貸す・管理する | 不動産の賃貸及び管理 | 宅建業ではないので、免許は要りません |
| リフォームをする | 建物のリフォーム工事の施工及び請負 | 軽微な工事なら建設業の許可は要りません。それより大きい工事は許可が要ります |
| 民泊をする | 住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業 | 住宅宿泊事業の届出が要ります |
定款 第2条(目的)の例
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
⑴ 宅地建物取引業
⑵ 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
⑶ 時間貸駐車場の経営
⑷ 前各号に附帯する一切の事業
ことばは、意味が一つに取れるものにします。目安は、辞書に載っているかどうかです。「LAN工事」「OA機器」のように広く知られている略語は使えます。「民泊」のような新しい呼び名は、そのままでは意味が明確と見てもらえないことがあるので、法律の名前や実例にある言い方に置き換えます。民泊なら「住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業」です。
頼むときに、教えていただきたいこと
- している事業、これからする事業普段の言い方のままで構いません。
- 取る予定の免許や許可宅建業の免許のほかに、建設業の許可や民泊の届出などがあれば教えてください。
- 将来やるかもしれない事業あれば、それも教えてください。
司法書士から、ひとこと
宅建業の会社なら、目的に「宅地建物取引業」があれば免許の申請で目的欄は足ります。ほかの事業は、決まっていなくても教えてください。
免許そのものの要件は、別のサイト(当事務所の不動産の開業のサイト)に書いてあります。あとから事業を足すときの登記は、事業目的を追加するを見てください。
この場面で、当事務所ができること
- したい事業を、登記所と免許の窓口で使える文にします
- 定款の目的の条文を作成し、設立登記まで引き受けます
- あとから事業を足すときは、株主総会の書類と目的変更の登記を引き受けます
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
したい事業が固まっていなくても、目的の相談は受けます。
この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。「定款・事業目的・資本金」で引き受けることを見る事業目的で、よくある質問
「不動産業」とだけ書いても、宅建業の免許は取れますか?
埼玉県の手引きでは、「不動産の売買・仲介」のように宅建業が含まれる表現なら構わないとされています。「不動産業」で足りるかは手引きに書かれていないので、「宅地建物取引業」と書くのをおすすめします。
定款の目的と、登記簿の目的は同じ文にしますか?
同じにします。登記の申請では定款の目的をそのまま書き、1字でも違うと補正になります。
目的に無い事業を始めてしまいました。
そのときの手続きは、事業目的を追加するに書いてあります。
