登記の用語集
事業目的とは
ひとことで言うと
会社が営む事業を、定款に1号ずつ書いたものです。登記簿にも同じ並びで載ります。
会社をつくるときに決め、免許や許可の申請で見られます
会社をつくるときに、商号・本店と一緒に決めます(会社の事業目的の書き方)。多くの定款では第2条に「当会社は、次の事業を営むことを目的とする。」と書き、事業を1号ずつ並べて、最後は「前各号に附帯する一切の事業」が定番です。
宅建業の免許や建設業の許可のように、申請のときに登記簿の目的欄を見られるものがあります。宅建業の免許なら「宅地建物取引業」か、仲介や売買が分かる言い方が要ります。
新しい事業を始めるとき、目的に入っていなければ、株主総会の特別決議で定款を変えて目的変更の登記をします(事業目的を追加する)。
司法書士が聞くのは、したい事業と、取る免許です
したい事業を普段のことばで聞いて、定款の目的の文にします。免許や許可が要る事業は、窓口が求める言い方にそろえます。
定款 第2条(目的)の例
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
⑴ 宅地建物取引業
⑵ 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介
⑶ 前各号に附帯する一切の事業