取締役会設置会社とは
定款で取締役会を置くと決め、その旨を登記している会社です。取締役が3人以上いることと、監査役などを置くことが要ります。
代表取締役を誰が決めるかで出てきます
取締役会のある会社では、代表取締役を取締役会の決議で選びます。やめてもらうとき(解職)も取締役会です。取締役会のない会社では、定款で直に決めるか、取締役の互選か、株主総会の決議で選びます(代表取締役が交代する)。
取締役会を置くと、日々の重要な決定も取締役会ですることになります。重要な財産を売り買いする、多額の借り入れをする、支店を出す、支配人を選ぶといったことは、社長ひとりに任せられません。
決議は、取締役が集まって行うのが原則です。定款にその定めを置いてある会社なら、取締役全員が書面で同意すれば、集まらなくても決議があったことになります(監査役が異議を述べたときを除きます)。
役員の顔ぶれにも決まりがあります。取締役は3人以上で、監査役を置くことも要ります(公開会社でない会社で会計参与を置いている場合を除きます)。特例有限会社は、取締役会を置けません。
どちらの会社かは、司法書士が登記簿と定款で確かめます
登記簿に「取締役会設置会社に関する事項」という欄があるかどうかで分かります。定款と登記が食い違っている会社もあるので、定款もあわせて見ます。取締役会の議事録、取締役の互選書、株主総会の議事録と株主リストは、どちらの会社でもこちらで作成します。
役員が亡くなったり辞めたりして、取締役が3人を下回ったまま何年も過ぎている会社があります。後任を選んで3人に戻すほかに、取締役会を置くのをやめるという選び方もあります。やめる場合は、定款を変える決議と、取締役会設置会社である旨を抹消する登記が要ります。監査役も置かないことにするなら、その登記も一緒に申請します。新しく就く取締役の就任承諾書に誰の印鑑証明書が要るかも変わるので、どちらの形にするかをうかがったうえでご案内します。