登記簿に「解散」と書かれていた|3年のうちなら会社を続けられます
登記簿に「解散」と書かれていました。会社は営業しています
銀行に出すために登記簿を取ったところ、「解散」と書かれていました。会社は普通に営業していますし、解散の手続をした覚えもありません。法務局からの通知も、見た記憶がありません。このままだと取引にも差し支えるので、元に戻したいのですが。
解散とみなされた日から3年のうちなら、会社を続けられます
最後の登記から12年たった会社は、法務大臣の公告と法務局からの通知のあと、期限までに登記も届出もしないと解散したものとみなされます(みなし解散の通知が届いたら)。解散したものとみなされた時から3年のうちなら、株主総会の決議で会社を続けられます。解散とみなされた会社も、清算の目的の範囲では残っています。
登記簿には、解散したものとみなされた日が記録されています。3年は、その日から数えます。なお、解散の理由によっては続けられないものもあります(合併・破産手続開始の決定・裁判所の命令や判決)。登記簿の解散の欄を見れば、どれに当たるかは分かります。
続けると決めたら、清算人・会社継続・取締役の3つを、1件の申請にまとめます。決議は、総会を開かなくても構いません。株主全員が書面で同意すれば、決議があったものとみなされます。議事録も同意書も、こちらで作成します。
司法書士は、登記簿の3か所を見ます
解散の登記は、法務局のほうでされています。このとき、取締役会設置会社である旨の登記と、取締役・代表取締役の登記には、抹消の記号(下線)がつきます。監査役の登記は残ったままです。司法書士は、次の3つを見ます。
- 解散したものとみなされた日「会社解散」の欄に、日付と、みなし解散による解散である旨が記録されています。3年はこの日から数えます。
- 清算人の登記がされているか解散の登記はされても、清算人の登記まではされません。この欄が空のままの会社では、会社継続とあわせて申請します。
- 役員の欄がどうなっているか取締役と代表取締役の登記は、下線が引かれた形で残っています。会社を続けるときは、取締役を選び直して登記します(役員変更登記の必要書類)。
まとめて申請する登記と、そのとき要る書類
| 何を登記するか | そのとき要る書類 | |
|---|---|---|
| 清算人・代表清算人の就任 | 解散した会社では、定款や株主総会で別に決めていなければ、解散のときの取締役が清算人になります。その氏名と、代表清算人の氏名・住所を登記します。 | 定款。株主総会で選んだ場合は、その議事録と株主リスト。 |
| 会社継続 | 「令和○年○月○日会社継続」と登記されます。続けるには、議決権の3分の2以上の賛成が要ります。総会を開かない会社では、株主全員に同意書へ署名していただく形にします。 | 株主総会議事録(または株主全員の同意書)と、株主リスト。 |
| 取締役・代表取締役の就任 | 会社を続けると、清算人は退任します。継続の登記をすると、清算人と代表清算人の登記には抹消の記号がつきます。株主総会であらためて取締役を選び、代表取締役を決めて登記します。 | 議事録、就任承諾書、印鑑証明書、互選で代表取締役を決める会社は定款と互選書。 |
| あわせてするなら:機関の見直し | 12年登記をしていない会社では、取締役会設置会社のままで、登記されている取締役がもういない、監査役の欄だけが残っている、ということがあります。続けるのにあわせて、取締役会や監査役を置かない形にできます。 | 定款変更の決議をした株主総会議事録と、株主リスト。 |
株主総会議事録(会社継続の議案)
第1号議案 会社継続の件
議長は、「当会社は令和○年○月○日付けをもって会社法第472条第1項の規定により解散とみなされたが、今回これを解散前の状態に復活し、会社を継続して社運の進展を図ることとしてはどうか」と述べ、その承認を求めたところ、満場一致をもって会社を継続することについて承認可決した。
登記すべき事項(会社継続の部分)
「会社継続」
令和○年○月○日会社継続
登録免許税は、清算人の登記・会社継続の登記・役員の登記の3件分がかかります。1件の申請にまとめても、1件分にはなりません。金額は、登記の種類と、会社の資本金の額で決まります。
代表取締役の印鑑を法務局に届け出るときは、印鑑届書もあわせて申請します。届書は司法書士が用意し、代表取締役の個人の実印を押していただきます。継続の登記は、決議の日から2週間以内です。過ぎていても申請はできます。
最初に、いただきたいもの
分かることと、手元にある書類だけで足ります。見当たらない書類は、なくて構いません。
- 会社名と本店の所在地登記簿は司法書士が取り、解散の日と登記の状況を確かめます。
- 定款の写し清算人が誰になるか、代表取締役をどう決める会社かを見ます。見当たらなければ、その旨をお知らせください。
- いま会社を動かしている方と、株主続けたあとに取締役になる方と、株主の顔ぶれです。おおよそで構いません。
- 法務局から届いた書類通知書や、裁判所からの書面があれば、写真でお送りください。
司法書士から、ひとこと

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
何の登記が残っているかは、登記簿を見れば分かります。会社名と本店だけいただければ、こちらで取って数えます。
この場面で、当事務所ができること
- 登記簿から、解散とみなされた日と、清算人の登記が済んでいるかを確かめます
- 会社継続の議事録(または株主全員の同意書)、就任承諾書、株主リストを作成します
- 3つの登記を1件にまとめて申請します
- 継続にあわせて、取締役会や監査役を置かない形に直すこともできます
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
会社名と本店の所在地をお送りください。登記簿を取って、解散とみなされた日と、これから申請する登記をお伝えします。
この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。「登記を忘れていた」で引き受けることを見る会社継続について、よくある質問
解散とみなされてから3年を過ぎていました。もう続けられませんか?
会社を続けることはできません。その場合は、清算の手続を進めて会社を閉じるか、新しく会社をつくるかになります。取引先との契約や許認可が引き継げるかで結論が変わるので、そこは司法書士が登記簿と契約書を見て判断します。
どんな解散でも、続けられますか?
続けられるのは、みなし解散のほか、定款で決めた存続期間が満了した場合、定款で決めた解散の事由が起きた場合、株主総会の決議で解散した場合です。合併でなくなった会社、破産手続開始の決定を受けた会社、裁判所の命令や判決で解散した会社は、会社継続の手続はとれません。どれに当たるかは、登記簿の解散の欄を見れば分かります。
解散とみなされている間の取引は、無効になりますか?
解散したものとみなされた会社も、清算の目的の範囲で存続します。ただ、登記簿を見た取引先や銀行から説明を求められることはあるので、続けるのであれば早めに登記します。
通知書を受け取っていないのに、解散とみなされました
通知書は、登記簿の本店あてに送られます。本店を移したのに登記をしていない会社では、届かないまま期限を過ぎていることがあります。届いていなくても、公告の対象であれば同じ扱いです。会社を続ける手続はできます。
続けたあと、また同じことになりませんか?
会社継続の登記をすると、最後に登記をした日が新しくなります。そのあとは、役員の任期が切れるたびに登記をしていれば、最後の登記から12年がたつことはありません。任期の数え方は「取締役の任期がいつ切れるか」に書いています。