登記の用語集
過料とは
ひとことで言うと
法律で決められた義務を守らなかったときに科される、金銭の制裁です。刑罰ではないので、前科になるものではありません。会社の登記では、期限までに登記をしなかったときに、取締役などの個人に科されることがあります。
登記が期限に遅れたときに出てきます
会社法は、登記を怠ったときの過料を百万円以下と定めています。その範囲でいくらにするかを決めるのは裁判所です(登記懈怠の過料)。
登記が遅れていることを登記官が職務上知ると、管轄の地方裁判所へ事件が通知されます。裁判所から書面が届くのは、そのあとです。
書面が届いたら、司法書士が登記簿で確かめます
どの登記の遅れによるものかは、書面だけでは分かりません。登記簿を取り、変更があった日と登記をした日を突き合わせます。異議の申立てには期間の決まりがあるので、届いた日も一緒にうかがいます。