辞任届とは
取締役や監査役が、会社へ辞める旨を伝えるために出す書面です。登記では、退任を証する書面として申請書に添えます。
役員が辞めるときに、会社へ出します
取締役や監査役は、会社に申し出れば、いつでも辞任できます。総会や取締役会の決議は要りません。辞任届が会社に届いた時点で効力が生じ、その日が登記の原因年月日になります(取締役が辞任する)。
書くのは、辞める旨と、日付、住所と氏名です。理由は「一身上の都合により」で足ります。宛先は会社で、代表取締役あてにします。日付は、会社へ申し出た日を書きます。
押す印鑑は、その方が法務局に印鑑を届け出ているかどうかで変わります。届け出ている方(多くは代表取締役)は、会社の実印を押します。ご本人の実印を押した場合は、印鑑証明書を添えます。届け出ていない取締役や監査役は、認印で足ります。
会社に印鑑を届け出ている方が1人もいない会社では、代表取締役の辞任届にご本人の実印を押し、印鑑証明書を添えることになります。この場合、会社の実印で代える道はありません。
書き方が分からなければ、司法書士にご相談ください
文面はこちらで用意し、どの印鑑を押していただくかもご案内します。取締役を辞めるときの文例は「取締役が辞任する」に、代表取締役だけを辞めるときの文例は「代表取締役が交代する」に載せています。
すでに受け取っている辞任届があれば、写しをお送りください。日付や押印を見て、そのまま登記に使えるか、書き直していただいたほうがよいかをお伝えします。郵送で受け取った会社では、封筒や送り状も一緒にお送りください。どれが日付の裏づけになるかは、司法書士が見ます。
原本は会社にお戻しします。写しをつくって原本と一緒に法務局へ出す手当ては、司法書士がします。あわせて、辞任で取締役の人数が定款や法律の定めを下回らないかも確かめます。下回る会社では、後任を選ぶ議事録や就任承諾書も一緒に作成します。