埼玉県の会社の登記はどこに出す?チャートで分かる、本局と支局の分かれ目
川越支局が近いのですが、そこでよいのでしょうか
川越の会社で総務をしています。役員変更の書類がそろったので、法務局へ持っていくことになりました。会社から歩ける距離に川越支局があるのですが、そこへ出せばよいのでしょうか。前任者からは「さいたままで行った」と聞いていて、よく分かっていません。
申請を受け取るのは本局だけです
埼玉県の会社の商業・法人登記は、県内どこの会社でもさいたま地方法務局の本局が受け持ちます(さいたま市中央区下落合)。取扱事務の一覧でも、登記申請の欄に○が付いているのは本局だけです。川越支局も所沢支局も「―」になっています。
前任の方がさいたままで行かれたのは、そのためです。しかも間違えて支局に出しても、本局へ回してもらえません。以前は回付してもらえましたが、その取扱いは平成31年3月1日に廃止されました。出し直しになります。
ただ、法務局に行く用事が全部さいたまになるわけではありません。登記事項証明書と印鑑証明書、印鑑の届出、印鑑カードの交付は、県内16の支局・出張所でも取り扱っています。川越支局で足ります。
そして、申請そのものも持っていかずに済みます。郵送でも、オンラインでも出せます。どちらも申請日の決まり方が窓口とは違うので、期限のある登記では、そこを見て出し方を選びます。
どこへ行くかは、何をしに行くかで決まります
会社が法務局に用があるのは、おおよそ3つの場面です。このうち本局まで行くことになるのは、登記の申請だけです。
- 登記の申請を出す役員変更、本店移転、商号変更など、登記簿を書き換える申請です。これだけが本局になります。窓口に持っていくほか、郵送とオンラインでも出せます。
- 証明書を取る登記事項証明書と印鑑証明書です。県内16の支局・出張所でも取れますし、他県の会社の分も取れます(管轄)。戸田・岩槻・さいたま北区の法務局証明サービスセンターでも請求できます(9時から16時30分まで。正午から13時を除く)。ただし印鑑証明書を窓口で受け取るときは、会社の印鑑カードを出すことになります(商業登記規則22条2項)。オンラインで請求して郵送で受け取るなら、カードは要りません。
- 印鑑の届出をする、印鑑カードをもらう会社の実印を登記所に届け出る、改印する、廃印する。印鑑カードを作る、やめる、作り直す。どれも16の支局・出張所で扱っています(印鑑届書)。証明サービスセンターの3か所では扱っていません。
| 本局(さいたま市中央区) | 支局・出張所(県内16庁) | 証明サービスセンター(3か所) | |
|---|---|---|---|
| 登記の申請 | 受け付けます | 受け付けません | 受け付けません |
| 登記事項証明書・印鑑証明書 | 取れます | 取れます | 取れます |
| 印鑑の届出・改印・廃印 | できます | できます | できません |
| 印鑑カードの交付・廃止・再発行 | できます | できます | できません |
16庁は、川口・鴻巣・上尾・志木・川越・坂戸・熊谷・本庄・秩父・所沢・飯能・東松山・越谷・春日部・草加・久喜です。どこも商業・法人登記の欄は証明書の交付・印鑑の届出・印鑑カード・電子認証の4つで、申請だけが入っていません。オンライン申請に使う会社の電子証明書も、この16庁で取れます。証明書だけを扱う窓口が、ほかに戸田・岩槻・さいたま北区の3か所あります。
出し方は3つあり、申請日の決まり方が違います

窓口へ持っていくなら、本局の窓口が開いているのは平日の9時から17時です。登記の申請の受付そのものは8時30分から17時15分までで、これはオンラインでも同じ時刻です。本局の駐車場は狭く、たびたび満車になるため、法務局のページでは電車で来るよう案内されています。満車のときは第2駐車場か、近くの有料駐車場になります。
郵送で出すときの宛名
〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号
さいたま第2法務総合庁舎
さいたま地方法務局 法人登記部門 御中
郵送のときは、登記の申請日は、申請書が法務局に到達した日の午後になります。投函した日ではありません。期限のある登記では数日ずれるので、書留かレターパックなど、いつ着いたかが分かる方法で送ってください。
オンラインで出す道もあります。ここは、送れる時間と受け付けてもらえる時間が違います。登記所が受け付けるのは平日の17時15分まで。これを過ぎた分と、土日祝に送った分は、次の開庁日の受付になります。送信そのものは平日の8時30分から23時まで、土日祝は8時30分から18時までできます(年末年始を除く)。金曜の夜に送った分は、次の平日の受付です。それと、紙で出す添付書類があるときは、その書類が届いた日が申請日になります。はじめてオンラインで出すときは、パソコンの準備と会社の電子証明書が要るので、そこから始めることになります。
うちの会社はどこへ出すか、選んで確かめる
したいことを選ぶと、行き先と出し方が出ます。
法務局でしたいことは、どれですか
4とおりの答えを、まとめて見る
登記の申請を出す今日明日に出したい
本局の窓口へ持っていきます
- 申請書と添付書類一式
- 会社の実印(補正に備えて)
- 連絡の取れる電話番号
窓口が開いているのは平日の9時から17時です。駐車場が満車になりやすいので、電車で向かうほうが確実です。当事務所にご依頼いただいた場合も、17時15分までに送信できればオンラインで当日の受付になります。
登記の申請を出す数日は余裕がある
郵送か、オンラインで出せます
- 申請書と添付書類一式
- 書留かレターパックの用意
- 連絡の取れる電話番号
郵送なら到達した日の午後が申請日なので、期限から2、3日の余裕をみて送ります。オンラインは平日17時15分までに送信すればその日の受付で、過ぎれば次の開庁日です。
登記事項証明書・印鑑証明書を取る
近くの支局・出張所で取れます
- 会社の商号と本店
- 何通要るか
- 印鑑証明書を窓口で受け取るなら、会社の印鑑カード
川越・所沢・熊谷など、近い庁で取れます。他県の会社の証明書も同じです。どちらの証明書もオンラインで請求できて、郵送で受け取るなら印鑑カードは要りません。窓口で受け取るときだけ、印鑑証明書にカードが要ります。
印鑑の届出・印鑑カード
近くの支局・出張所でできます
- 印鑑届書
- 届け出る印鑑
- 市区町村長の印鑑証明書(印鑑を届け出るときだけ・3か月以内)
印鑑の届出も改印も廃印も、印鑑カードの交付・廃止・再発行も、16庁で扱っています。戸田・岩槻・さいたま北区の証明サービスセンターでは扱っていないので、支局か出張所へ。登記の申請と一緒に出すときだけ、本局へまとめます。
- 登記がいつ終わるかは、申請日ごとに完了予定日が決まっていて、法務局のページで毎朝更新されます。
出し方で申請日が変わります。期限がお決まりでしたら、先に教えてください。
最初に、いただきたいもの
最初のご連絡では、会社のことと、したい登記と、期限をうかがいます。分かる範囲で結構です。
- 登記簿のとおりの商号と本店埼玉県内なら、管轄はさいたま地方法務局の本局で決まりです。県外に本店があるときは、そちらの管轄を調べます。
- 何の登記をしたいか役員変更、本店移転、商号変更。中身によって添える書類が変わります。分からなければ、起きたことをそのままお知らせください。
- いつまでに終わらせたいか期限のある登記なら、申請日から逆算します。郵送だと到達した日が申請日になるので、出し方のほうが先に決まることもあります。
司法書士から、ひとこと
川越や所沢の会社の方から「近くの支局でよいか」とよく聞かれます。登記の申請だけは本局で、間違えて出しても回してもらえないので、往復が無駄になります。証明書や印鑑カードなら近くで済みます。どちらになるか分からないときは、ご連絡をいただければお調べします。
当事務所はさいたま市浦和区にあり、本局までは同じさいたま市内です。ただ、ご依頼をいただいた登記はほとんどオンラインで出しています。書類がそろった日の17時15分までに送信できれば、その日が申請日になります。
この場面で、当事務所ができること
- 申請書と添付書類を作成し、オンラインで申請します
- 登記が終わったら、登記事項証明書を必要な通数そろえてお渡しします
- 印鑑カードや印鑑の届出が要るときは、同じ機会にまとめます
- 変わったこと・変えたいこと
- 「役員の任期が切れていた」「本店を移す」など、ひとことで構いません。
- その時期
- すでに変わった日、またはこれから変える予定の時期。見込みで構いません。
- 本店のある市区町村
- 管轄の法務局を確認するためです。会社名は最初のご連絡では不要です。
本店が県外に移ったときは、どちらの管轄になるかからお調べします。
この件を相談する受付 10:00〜19:00/見積もりは無料です。会社名・個人名は最初のご連絡では不要です。「ご依頼・費用」で引き受けることを見る埼玉の法人登記について、よくある質問
間違えて支局に持っていったら、どうなりますか?
受け取ってもらえません。以前は誤って出された申請書を管轄の登記所へ回す取扱いがありましたが、平成31年3月1日に廃止されました。本局へ出し直すことになります。
登記はいつ終わりますか?
申請した日ごとに完了予定日が決まっていて、さいたま地方法務局のページで毎朝更新されます。補正がなければ、その日に登記が終わっています。登記事項証明書が取れるのも、その日からです。
本店が埼玉から県外へ移ったときは、どこに出しますか?
申請書は2通になりますが、2通とも、もとの法務局へまとめて出します。移転先の登記所へ出しに行くことはありません(商業登記法51条1項)。同じ埼玉県内なら、どこへ移っても管轄はさいたま地方法務局のままなので、1通で済みます(管轄外へ本店を移す)。
会社の実印を変えたいのですが、本局まで行きますか?
近くの支局・出張所で足ります。改印の届出も、印鑑カードの再発行も、16庁すべてで扱っています。戸田・岩槻・さいたま北区の証明サービスセンターでは扱っていないので、そこはご注意ください。役員変更などの登記と一緒に出すときは、本局へまとめたほうが一度で済みます。
