登記の用語集
商号とは
ひとことで言うと
会社の名前のことで、定款に書き、登記簿の「商号」の欄に載ります。
会社をつくるときに定款に書き、登記簿にそのまま載ります
株式会社の商号には「株式会社」の文字を入れます。前に付けても後ろに付けても構いません。漢字・かな・カタカナのほか、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」の6つの符号が使えます。符号は語を区切るところにだけ使え、先頭には使えません。末尾に使えるのは、省略を表すピリオドだけです。埼玉の会社の付け方のデータと商号チェッカーは、宅建業の設立登記の商号で見られます。
同じ本店の所在場所に同じ商号の会社があると、登記できません(商業登記法27条)。住所が違えば、同じ商号でも登記はできます。会社ができたあとで名前を変えるときは、定款を変えて商号変更の登記をします(社名を変える)。
司法書士は、候補の商号で登記できるかを登記情報で調べます
候補の商号を聞いたら、使えない文字や語が無いかを確かめ、同じ住所に同じ商号の会社が無いかを登記情報で調べます。決まった商号を定款と登記の書類に書き、設立登記を申請します。会社の実印には商号を彫るので、商号が決まれば印鑑を注文できます。