登記の用語集

住居表示とは

ひとことで言うと

市町村が、市街地の区域を決めて街区符号と住居番号をつける仕組みです。実施されると、その区域の住所の書き方が変わります。

住んでいる場所は同じでも、住所の書き方だけが変わります

住んでいる場所は同じなのに、住所の書き方だけが変わることがあります。住居表示の実施は、その一つです(代表取締役が引っ越した)。

市町村が区域と方法を決めて告示し、その区域の建物に街区符号と住居番号をつけます。実施されると、たとえば「○○町1234番地」だった住所が「○○一丁目5番6号」のような書き方になります。地番は変わりません。不動産の登記では地番を、住所としては住居表示を使います。

会社の登記で書き替えるのは、代表取締役の住所と本店の所在場所です。引っ越したわけではありませんが、登記簿の表示を新しい書き方に直す申請をします。市区町村が出す証明書を付けて申請すれば、登録免許税はかかりません。

市町村の合併や町名の変更は、扱いが違います。会社から申請しなくても、その変更による登記があったものとして扱われます。証明書も申請書も要りません。

住居表示か町名の変更かは、司法書士が市区町村の告示で見分けます

住所の書き方が変わった理由が住居表示の実施なのか、町名の変更なのか、それとも引っ越しなのかで、申請が要るかどうかが分かれます。司法書士が登記簿の住所といまの住民票を突き合わせ、市区町村の告示も見て確かめます。証明書が要るときは、委任状で市区町村から取り寄せます。

住居表示が実施されると、会社の契約書や取引先への届け出でも、新しい書き方の住所を使います。登記のご依頼をいただいたときに、ほかに直すところがないかもあわせてお伝えします。

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