登記の用語集
法定相続情報一覧図とは
ひとことで言うと
相続人が法務局へ申し出ると、登記官が戸籍で相続関係を確かめたうえで、認証文を付けた写しを交付してくれる書面です。
相続の手続きと、会社の役員の登記の両方で使えます
取締役が亡くなったときの登記では、ご遺族からの死亡届のほかに、この写しでも足ります(取締役が亡くなった)。相続の手続きで先に取っている会社では、あらためて死亡届を書いていただかずに済みます。
もともとは、不動産の相続登記のために平成29年にできた制度です。相続人が、相続関係を一覧にした図と戸籍の束を法務局へ出すと、登記官が内容を確かめて、認証文を付けた写しを交付します。交付は無料で、何通でも出してもらえます。
この写しは、戸籍の束の代わりになります。不動産が複数の法務局の管轄にまたがっていても、束を何度も出し直さずに済みます。銀行の預金の払戻し、相続税の申告、年金の手続きなど、法務局以外の手続きでも使えます。
令和6年4月から、不動産の登記では、写しそのものを付けずに「法定相続情報番号」を申請書に書く形も選べるようになりました。この番号が使えるのは不動産の登記だけで、会社の役員の登記では写しを添えます。
一覧図の作成と申出は、司法書士が引き受けます
戸籍を集めるところから、一覧図を作って法務局へ出すところまで、こちらで進めます。会社の役員の登記だけであれば、ご遺族からの死亡届で足りるので、一覧図を作らずに済むこともあります。どちらが早いかは、相続のお手続き全体の予定をうかがってご案内します。
亡くなったのが代表取締役だった会社では、登記のほかに、新しい代表取締役が自分の名前で印鑑届書を出します。相続のお手続きと会社の手続きは、別々に進められます。急ぐほうから先に進めます。