01 制度の名称を確認する
法務省は「代表取締役等住所非表示措置」について、制度の概要と申出の手続を案内しています。住所を変更する登記と、住所の表示に関する措置は、分けて確認します。
02 予定している登記を整理する
これから予定している登記や、会社の状況を書き出しておきます。制度を利用できる条件や申出のタイミングは、公式案内の「申出の手続等」を確認したうえで検討します。
03 利用後のことも確認する
法務省は、措置を利用した後も、代表取締役等の住所が変わった場合には変更の登記申請が必要と案内しています。利用開始だけでなく、その後に何を確認するのかも一緒に把握しておきます。
個別の利用条件や必要な書面については、現在の会社の状況と予定する登記を確認して判断します。まずは以下の公式案内で、制度の全体像を確認できます。
参考:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」 ↗関連する手続き
読みものの構成を確認するための試作記事です。正式公開時に内容を再確認し、執筆者・確認日を掲載します。
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